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マンスリーマンションの住所変更について

マンスリーマンションの滞在は1ヶ月未満の人もいれば、1年間の長期滞在など人によって異なります。滞在期間が長いと、住民票も異動した方が良いのか、気になるところです。

滞在期間が長いと、郵便物がマンスリーマンションに届いた方が便利です。この記事では、マンスリーマンションで生活する際の住所変更の必要性、郵便物や免許証などの住所変更できるものについて解説していきます。

目次

マンスリーマンション滞在中の住民票や住所変更は必要?

短期滞在が基本となるマンスリーマンションの場合、住民票を異動することはできません。「住民基本台帳法・第22条」によると、“転入や転居で住所変更した場合、14日以内に住民票を移す必要がある”と、明記されています。

参照:住民基本台帳法 | e-Gov法令検索

しかし、マンスリーマンションの場合は「仮住まい」と判断されるため、住民票は移せません。

1年未満の滞在なら変更不要

マンスリーマンションでの生活は短期での滞在が前提のため、住民票を移すことができませんし、変更する必要もありません。

  • 1年間しか同じキャンパスに通学しない大学生
  • 単身赴任や出張で1年未満しか生活しないビジネスマン

以上のような人たちは「一時的な滞在」と判断されるため、住民票の変更については気にしなくてもかまいません。

1年以上の滞在は住民票変更の確認を

住民票の変更が必要になるケースは、1年以上の滞在が決まっている場合です。このケースは、賃貸借契約の際に住民票を変更する必要があります。住民票の移動を怠った場合は、5万円以下の過料に処せられる可能性があるので注意してください。

1年以上の滞在が決まっている場合は、転居先の自治体や管理会社に、住民票の異動について必ず確認をしましょう。

マンスリーマンション滞在中に住所変更できるもの

マンスリーマンションでの生活は1年未満の滞在の場合、住民票を異動できません。しかし数カ月間とはいえ、生活する上で不便がないよう、以下のものは住所変更が可能です。

  • 郵便物
  • クレジットカード
  • 免許証やパスポート

郵便物の転送場所

マンスリーマンションに住んでいる間も、ネット通販で買い物をする場合があります。また仕事の書類や郵便物などは、仮住まい先に届いた方が便利です。

郵便物をお住まいのマンスリーマンションに届けて欲しい場合は、郵便局の「転居・転送サービス」をご利用ください。申請の際に料金はかからず、1年間は郵便物を仮住まい場所へ届けてくれます。

届出はインターネットや郵便局の窓口、ポスト投函からできます(ポスト投函の場合は切手を貼らずに投函)。郵便物の転送に関しては、以下の注意点があるので覚えておきましょう。

  • 届出にはマイナンバーカードや運転免許証などの「本人確認書類」が必要
  • 転送期間は届出日から1年間(転送開始希望日からではない)
  • 転送期間経過後は差出人に郵便物等が返還される
  • 転居届受付後、転居の事実確認をされる場合がある

日本郵便の公式サイトに詳しいことが記載されているので、気になる人は合わせてご確認ください。郵便局に転居届を提出後は、ヤマト運輸でも「宅急便転居転送サービス」の申請ができます。合わせて参考にしてください。

参照:転居・転送サービス – 日本郵便 (japanpost.jp)

参照:宅急便転居転送サービス 旧住所宛の荷物を新住所で受け取る | ヤマト運輸 (kuronekoyamato.co.jp)

クレジットカードの住所変更

一時的な滞在であっても、クレジットカード会社に住所変更の申請ができます。カード会社からの明細や、キャンペーン情報を受け取りたい場合は申請をしておくと安心です。登録しているカード会社の公式サイトから、それぞれ手続きができます。ただし元の拠点に戻った際は、再度 変更の手続きを忘れないようにしてください。

免許証やパスポートの住所変更

運転免許証を持っていて、免許更新と引っ越しが重なる場合は、住所変更をしておくと安心です。住所変更は、引っ越し先を管轄する警察署や運転免許センターなどで手続きできます。その際に、新しい転居先の住所が記載されている、手紙やハガキなどの郵便物が必要です。

パスポートの住所変更は特に申請の必要がなく、パスポートの所持人記入欄の住所を二重線で消し、新しい住所に書き換えれば大丈夫です。ただし、これは令和2年2月3日以前に発給申請されたパスポートに限ります。令和2年2月4日以降に発給申請されたパスポートには、所持人記入欄がありません。

参照:氏名・本籍などの変更|神奈川県パスポートセンター公式サイト (pref.kanagawa.jp)

住所変更の必要性は滞在期間の長さで見極める

1ヶ月未満の短期滞在であれば、特に住所変更をする必要はありません。短い生活でもネット通販で買い物をしたり、必要な郵便物が届く可能性があるので、郵便局の「転居・転送サービス」だけは申請をしておくと良いです。

クレジットカードのお届けは、頻繁に届くことはありません。1ヶ月未満などの短期滞在であれば、わざわざ住所変更をしなくても大丈夫です。

運転免許証に関してですが、道路交通法では引っ越しをした場合、住所変更の手続きが義務付けられています。1年間の転居など滞在期間が長くなると、必ず変更しなければいけない可能性が高いです。引っ越しをする際に管理会社や転居先の警察署へ、住所変更が必要かの確認・相談をしましょう。

参照:道路交通法 | e-Gov法令検索

必要な住所変更は、滞在期間に合わせての見極めが重要です。

マンスリーマンション滞在中に住所変更できないもの

住民票と同様に、マンスリーマンション滞在中に住所変更できないものがあります。それは、国民健康保険証と車庫証明です。

国民健康保険証の住所変更

国民健康保険証の住所変更は、住民票の提出が義務付けられているので、マンスリーマンションの住所に変更ができません。ただし、厚生年金や労災などの社会保険の場合は、住民票を異動させなくても住所変更ができます。もしも住所変更をしたい場合は、お勤め先に一度相談をしてみてください。

車庫証明の住所変更

車庫証明の場合も国民健康保険証と同様に、住民票の提出が義務付けられています。そのため、マンスリーマンションの住所では車庫証明を取れません。

ただし、半年以上の長期滞在になると、管理会社に相談して車庫証明が取得できる可能性があります。どうしても車庫証明を取得したい場合は、管理会社に相談してみてください。住所変更に必要な書類は、管轄の警察署によって異なります。

まとめ

今回は、マンスリーマンションで生活する際の住民票や住所変更の必要性について解説しました。1年未満の滞在であれば住民票の変更はできませんし、必要性もありません。1ヶ月以上の滞在であれば、郵便物の転送サービスを利用するのがおすすめです。半年や1年間の滞在であれば、クレジットカードや運転免許証の住所も変更しましょう。

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